深夜酒類提供飲食店の許可は不要?申請から届出手順まで解説
- 深夜酒類提供飲食店営業は許可制ではなく届出制で、営業開始前に警察署経由で公安委員会へ届け出る。
- 対象は午前0時から日の出までに主としてお酒を提供する飲食店。
- 通常の主食を提供する店(定食屋・ラーメン店など)は届出が不要。
- 前提として飲食店営業許可を先に取得しておく必要がある。
- 届出が遅れると無届営業になり罰則の対象になるため、開店スケジュールから逆算して動く。
深夜酒類提供飲食店 許可 申請の結論

深夜酒類提供飲食店営業は『許可』ではなく『届出』で、営業を始める前に営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会へ届け出ます。
私が現場で一番最初に伝えるのもここです。「許可申請」と検索して来る方がほとんどですが、制度上は届出。だから審査の合否を待つ風俗営業許可とは性質が違います。
対象になるのは、午前0時から日の出までの時間帯に、主としてお酒を提供して営む飲食店です。バー、スナック、深夜営業の居酒屋が典型例です。
逆に、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する店は対象外です。ラーメン店や定食屋が深夜まで開いていても、お酒が主でなければ届出はいりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの種類 | 届出(許可制ではない) |
| 対象時間 | 午前0時から日の出まで |
| 対象業態 | 主としてお酒を提供する飲食店 |
| 提出先 | 営業所を管轄する警察署(公安委員会あて) |
営業を営もうとするとき
深夜にお酒をメインで出す営業を始めるなら、店を開ける前に届出を済ませる必要があります。
所要時間と難易度の目安をはじめに示します。書類集めに不慣れだと1〜2週間、平面図の作成でつまずく人が多い、というのが私の実感です。難易度は『風俗営業許可よりはかなり軽い』。
前提として、まず飲食店営業許可を取っておくこと。これが抜けていると深夜の届出は受け付けてもらえません。順番が逆になっている相談を、私は毎年何件も受けます。
- 飲食店営業許可を保健所で取得する(深夜届出の前提)。
- 営業所の所在地を管轄する警察署を確認する。
- 届出書と添付書類(平面図・求積図など)をそろえる。
- 営業開始前に警察署の窓口へ提出する。
ここまでできていれば、あとは窓口に持ち込むだけ。逆に飲食店営業許可の写しが用意できない段階では、先に進めません。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
届出の中心になるのが「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」で、これに営業の方法や図面類を添えて提出します。
必要書類は自治体で細部が違いますが、共通して求められるものを表にまとめました。私が同行する際、最後まで手が止まりやすいのは図面類です。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 営業開始届出書 | 所定様式に営業者・店舗情報を記載 |
| 営業の方法を記載した書類 | 提供内容・営業時間などを記載 |
| 営業所の平面図・求積図 | 客室・調理場の配置と面積 |
| 照明・音響設備の配置図 | 設備の位置を図示 |
| 飲食店営業許可証の写し | 前提となる許可の証明 |
| 住民票 | 本籍記載のものを求められることが多い |
| 用途地域がわかる証明 | 営業できる場所かの確認用 |
| 案内図 | 店舗の所在地を示す地図 |
法人で営業する場合は、これに加えて定款と履歴事項全部証明書が必要です。個人と法人で必要書類が変わる点は、最初に確認しておきたいところ。
営業の方法

届出には「営業の方法」を記載した書類が必須で、提供する飲食物や営業時間などを具体的に書きます。
ここは形式だけ埋めればいいと思われがちですが、後の変更届に直結する部分です。営業時間や提供内容を実態と合わせて書いておくこと。
正直に言うと、開店してから「やっぱり営業時間を延ばす」「メニューの方針を変える」というケースは珍しくありません。最初に書いた内容と実態がずれたら、変更届で直す前提で考えておくと安心です。
届出内容に変更があった場合
店舗名・営業時間・営業者など届出した内容が変わったときは、変更届を提出します。
変更が生じたまま放置すると、届出内容と実態が食い違った状態になります。これは現場で指導の対象になりやすいポイント。
私の経験だと、内装の改装で客室の配置や面積が変わったときに図面の出し直しを忘れる方が多いです。図面に関わる変更は特に注意してください。
営業を廃止したとき
店を閉めて深夜のお酒提供をやめたら、廃止届を提出します。
開業の届出ばかり気にして、やめるときの手続きを忘れる方が本当に多いです。閉店時には廃止届を出す、とセットで覚えておいてください。
移転で別の場所に移る場合も、元の店舗としては廃止扱いになり、新しい場所で改めて届出が必要になります。同じ営業の続きと考えてしまうと手続きが抜けます。
情報発信元

深夜酒類提供飲食店の手続きの一次情報は、各都道府県警察・公安委員会が発信しています。
届出の様式や添付書類の細かい指定は自治体ごとに差があります。だから私は、相談を受けたらまず管轄の警察署のページを確認します。
たとえば東京は警視庁、愛知は愛知県警が手続き案内を出しています。自分の店の所在地を管轄する警察の案内を見るのが、遠回りに見えて一番確実です。
申請様式一覧
届出の様式は、管轄する警察署や都道府県警のサイトから入手します。
様式は地域ごとに微妙に異なるため、全国共通の1枚を使い回すという発想は捨ててください。愛知県警のように、ページ上で手続きと様式を案内している例があります。
窓口に行く前に、必要な様式と部数を電話で確認しておくと二度手間が減ります。私はいつも事前に部数まで聞いてから動きます。
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深夜酒類提供の届出を調べる人は、飲食店営業許可や風俗営業許可も併せて確認していることが多いです。
深夜届出は飲食店営業許可が前提なので、まだ取っていない方は保健所の手続きから。お客にダンスや接待をさせる業態なら、風俗営業許可という別の手続きが関わってきます。
自分の店がどの手続きに当たるか曖昧なときほど、関連手続きを並べて見比べると判断しやすくなります。
警視庁

東京都内で深夜酒類提供飲食店を営む場合、提出先は営業所を管轄する警察署で、届出は公安委員会あてになります。
警視庁のサイトには、風俗営業等に係る届出手続のページがあり、深夜における酒類提供飲食店営業が届出制であることが案内されています。
東京で開業する方には、私はまずこのページをブックマークしてもらいます。様式も提出先も、ここを起点に確認できるからです。
深夜酒類提供飲食店営業届が必要な要件と届出の手続きや注意点を解説
届出が必要かどうかは、深夜にお酒を主として提供するかと、提供する場所が営業できる地域かで決まります。
要件は大きく3つに分けると整理しやすいです。場所・設備・人。順番に見ていきます。
| 要件 | 確認するポイント |
|---|---|
| 場所的要件 | 用途地域として営業できる場所か |
| 設備要件 | 客室の構造・照明・音響の配置が図面で説明できるか |
| 人的要件 | 営業者に欠格事由がないか |
無届で深夜営業をすると、無届営業として罰則の対象になります。「届出だから軽い」と油断して開けてしまうのが、一番危ない勘違いです。
私が立場として強く言いたいのは、開店日から逆算して動くこと。飲食店営業許可→深夜の届出という順番がある以上、ギリギリで動くと開店がずれます。
よくある質問
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- 愛知県警察 深夜営業の届出案内(pref.aichi.jp)
- 風俗営業等に係る届出手続(警視庁)
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