飲食店営業許可の取り方を解説|費用・期間・必要書類まで完全ガイド

私は行政書士として年間30件以上の飲食店の許可申請をサポートしています。保健所や消防署にも何度も同行してきました。
この記事では、許可の意味から費用・期間、申請の5ステップ、施設基準のチェックリスト、業態別の手続き、更新まで、開業前に知っておくべきことを現場目線でまとめます。
飲食店営業許可とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可が必要です。これは法律で定められた義務で、無視できません。
飲食店営業許可の意味と必要な理由
飲食店営業許可は、食品衛生法第55条に基づく許可業種のひとつです。レストラン、寿司屋、カフェ、居酒屋、スナック、BARなど、調理して客に提供する店が対象になります。
ここで大事なのは、許可は「人」ではなく「場所・施設」に対して与えられる点です。同じ経営者でも、店舗を増やせばその店舗ごとに許可が要ります。実務でも「2店舗目だから不要では?」と聞かれますが、答えは必要です。
無許可で営業すると、食品衛生法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象になります。ここは甘く見ないでください。
営業許可と営業届出の違い
2021年6月1日からの新制度で、食品関連の営業は「許可が必要なもの」「届出が必要なもの」「届出も不要なもの」に整理されました。
飲食店営業は許可業種です。届出だけで済むのは、許可対象外の一部業種に限られます。届出制度は、行政が食品等事業者を把握するために設けられたものです。
ざっくり言えば、調理して提供する飲食店なら基本は「許可」と覚えておけば間違いません。
2021年の食品衛生法改正(HACCP義務化)で変わったこと
食品衛生法の改正で、営業許可・届出制度は2021年6月1日から新制度に切り替わりました。許可の業種区分が見直され、許可対象・届出対象が整理されたのが大きな変化です。
京都市の公式案内では、食品衛生法第55条に基づく許可業種は32業種とされています。自分の業態がどこに当てはまるかは、開業前に必ず確認してください。
経過措置にも注意が必要です。2021年5月31日以前から営業していて、新たに許可が必要になった業種は、2024年5月31日までに許可取得が求められました。古い許可で営業を続けている方は、自分が対象かどうかを管轄保健所に確認しましょう。
飲食店営業許可の取得にかかる費用と期間の目安
費用について最初にはっきりさせておきます。手数料は全国一律ではなく、自治体ごとに金額が異なります。「飲食店営業許可は◯◯円」と一律で言い切る記事は、正直あてになりません。

申請手数料の金額と内訳
申請手数料は管轄の保健所・自治体が定めています。そのため、確実なのは「自分の店がある自治体の手数料表で確認する」ことです。今回の情報源だけでは全国共通の金額は確認できないため、ここで具体的な数字を断定するのは避けます。
確認方法はシンプルです。管轄保健所のサイトで「飲食店営業 手数料」と探すか、電話で問い合わせれば教えてもらえます。事前相談に行ったときに聞くのが一番早いです。
| 項目 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 営業許可申請手数料 | 許可申請時に支払う | 管轄保健所の手数料表 |
| 食品衛生責任者の資格取得費用 | 講習会の受講料 | 各都道府県の食品衛生協会 |
| 水質検査費用 | 井戸水・貯水槽を使う場合に必要なことがある | 検査機関・保健所 |
食品衛生責任者の講習会にかかる費用
飲食店には食品衛生責任者の設置が必須です。資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会などが実施する講習会を受けて取得します。
受講料も自治体・実施団体によって異なります。お住まいの地域の食品衛生協会のサイトで、開催日程と受講料を確認してください。栄養士や調理師などの資格があれば、講習が免除されるケースもあります。
申請から開業までのスケジュール目安
流れの典型はこうです。事前相談 → 申請書類の提出 → 施設の検査 → 許可取得。この順番は自治体・事業者向け解説で共通しています。
私の実感として、ボトルネックになりやすいのは施設の検査日程です。検査は申請後すぐとは限らず、保健所の予約状況で数日〜1週間以上待つこともあります。
開業日が決まっているなら、逆算して早めに事前相談へ行くのが鉄則です。物件契約・内装工事と並行して動かないと間に合いません。
飲食店営業許可の取り方を初心者向けに5ステップで解説
ここからは実際の手順です。迷わないよう、申請の流れを順番に分解します。事前相談・申請・検査・許可という基本の流れに沿って動けば大丈夫です。

| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 施設の図面で保健所に事前相談 | 工事前に相談する |
| 2 | 食品衛生責任者の資格を取得 | 講習会を受講 |
| 3 | 必要書類をそろえて申請 | 検査日も予約 |
| 4 | 保健所の立入検査を受ける | 施設基準への適合を確認 |
| 5 | 許可取得・営業開始 | 許可証は店内に掲示 |
ステップ1:施設の図面で保健所に事前相談
最初にやるべきは、施設の図面を持って保健所に事前相談することです。これを工事前にやるかどうかで、後の苦労がまるで変わります。
理由は単純で、施設基準を満たさない設計で工事を進めてしまうと、後から手洗いやシンクを追加するハメになるからです。図面段階なら、保健所が「ここは基準に合わない」と指摘してくれます。
内装業者に任せきりにせず、自分でも一度保健所に図面を見せにいく。これだけで無駄な改修費を防げます。
ステップ2:食品衛生責任者の資格を取得する
並行して、食品衛生責任者の資格を取っておきます。前述のとおり講習会を受ければ取得でき、栄養士・調理師などは免除されることがあります。
講習会は人気で満席になることもあるため、開業を決めたら早めに申し込んでおくと安心です。
ステップ3:必要書類をそろえて営業許可を申請
施設のめどが立ったら、書類をそろえて申請します。求められる書類は自治体で違いますが、代表的なものは次のとおりです。
| 書類 | 必要になる場面 |
|---|---|
| 営業許可申請書 | 全員 |
| 施設の図面 | 全員 |
| 食品衛生責任者の資格を証明するもの | 全員 |
| 水質検査成績書 | 井戸水・貯水槽を使う場合 |
| 登記事項証明書 | 法人で申請する場合 |
記入で迷う人が多いのが施設の図面と設備の記載です。事前相談のときに記入見本をもらえることがあるので、その場で聞いておくとスムーズです。
ステップ4:保健所の立入検査を受ける
申請後、保健所の担当者が実際に店舗を見にきて、施設基準に適合しているかを検査します。ここを通れば許可です。
検査では設備が図面どおりに設置されているか、衛生上の問題がないかを確認されます。工事が終わっていないと検査できないので、検査日は工事完了後に設定してください。
施設基準のチェックリストと立入検査で不合格になりやすい例

許可取得の前提は、施設基準への適合です。自治体が定める「共通基準」と「業種ごとの基準」の両方を満たす必要があります。ここでつまずく人が一番多いので、厚めに解説します。
手洗い設備・換気・床壁などの具体的な要件
施設基準は自治体ごとに細かく定められています。共通して問われやすいのが次のような点です。検査でよく見られる箇所を一覧にまとめました。
| 項目 | 確認されるポイント |
|---|---|
| 手洗い設備 | 従業員用の手洗いが設置されているか |
| シンク | 用途に応じた数・大きさがあるか |
| 換気 | 調理場に十分な換気設備があるか |
| 床・壁 | 清掃しやすく、汚れにくい仕様か |
| 扉・窓 | ねずみ・害虫の侵入を防げるか |
| 更衣スペース | 従業員の着替え場所があるか |
細かい数値基準(シンクの数や手洗いの仕様)は自治体で違います。だからこそ、ステップ1の事前相談で図面を見てもらうのが効くわけです。
テナント・居抜き物件で開業するときの注意点
居抜き物件は「前のお店も飲食店だったから大丈夫」と思いがちですが、ここに落とし穴があります。
許可は施設に対するもので、経営者が変われば原則として新たに許可を取り直す必要があります。さらに、前の店が古い基準で営業していた場合、現在の基準には合っていないこともあります。
私が同行した現場でも、居抜きなのに手洗いの位置が基準に合わず、追加工事になった例があります。居抜きでも必ず事前相談を。契約前に保健所に図面を見せられれば理想的です。
検査で指摘されやすい失敗例と対処法
現場でよく見るつまずきを正直に挙げます。多いのは、手洗い設備の不足、シンクの数が足りない、換気が弱い、床や壁が清掃しにくい素材、の4つです。
対処はシンプルで、すべて事前相談で潰せます。工事が終わってから指摘されると改修費も時間もかかる。逆に言えば、図面段階で確認しておけば、検査は淡々と通ります。
業態や立場によって変わる追加手続きと申請の違い
同じ飲食店でも、個人か法人か、扱う業態によって手続きが変わります。ここを見落とすと、許可は取れても別の法令違反になりかねません。

個人事業主と法人での申請手続きの違い
大きな違いは、法人で申請する場合に登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になる点です。個人事業主なら基本的に本人確認書類で足ります。
許可は屋号や法人名義で出るため、法人なら法人名義、個人なら個人名義で申請します。途中で個人から法人に切り替えると、原則として許可を取り直すことになるので、最初の名義は慎重に決めてください。
深夜酒類提供・キッチンカーなど業態別の手続き
飲食店営業許可だけでは足りない業態があります。代表例を整理します。
| 業態 | 追加で必要になる手続き | 届出先 |
|---|---|---|
| 深夜0時以降に酒類を提供 | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出 | 警察署 |
| キッチンカー・移動販売 | 移動販売に対応した営業許可 | 保健所 |
| 客に接待をともなう営業 | 風俗営業の許可 | 警察署 |
特に多いのが深夜営業の見落としです。バーや居酒屋で深夜0時を超えてお酒を出すなら、保健所の許可とは別に警察署への届出が要ります。キッチンカーは、車という特殊な施設に応じた基準があるので、通常の店舗とは検査内容が変わります。
自治体(保健所)ごとの違いと確認方法
ここまで何度も書いたとおり、手数料も施設基準の細部も自治体で異なります。これは面倒ですが、避けて通れません。
確認の基本は「管轄保健所のサイト」と「電話・窓口での事前相談」の2本立てです。ネット情報は参考にしつつ、最終判断は必ず自分の管轄保健所に合わせてください。他県の基準で工事すると、合わないことがあります。
営業許可の更新・変更・廃業など取得後に必要な手続き
許可は取って終わりではありません。有効期間があり、店の状況が変われば届出が要ります。ここを忘れると営業できなくなるリスクがあるので、しっかり押さえてください。

有効期間と更新を忘れた場合のリスク
飲食店営業許可には有効期間が設定されています。期間満了前に更新申請をしないと許可が失効し、無許可営業の状態になってしまいます。
無許可営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象です。更新は満了の数十日前から受け付ける自治体が多いので、許可証に書かれた有効期限をカレンダーに入れておきましょう。期限が切れてからでは、原則として新規扱いになります。
変更届・地位承継届・廃業届の出し方
店の状況が変わったときに必要な届出を整理します。提出を忘れがちなものばかりです。
| こんなとき | 必要な手続き |
|---|---|
| 店名・営業者情報などを変更した | 変更届 |
| 相続・法人合併などで営業を引き継いだ | 地位承継届 |
| お店をやめた | 廃業届 |
| 許可証をなくした・破った | 営業許可証の再交付申請 |
地位承継の届出は、2021年6月1日の新制度で整理された手続きのひとつです。家族で店を引き継ぐ場合などに使います。相続後に放置すると名義が宙に浮くので、引き継いだら早めに届け出てください。
営業許可証を紛失したときの再交付
営業許可証は店内に掲示する義務があります。なくしたり破損したりした場合は、管轄保健所で再交付を受けます。
再交付の申請様式や手数料は自治体で異なるため、見当たらなくなったらすぐ保健所に連絡を。立入検査のときに掲示を求められることもあるので、放置は禁物です。
自分で申請するか行政書士に依頼するかの判断ポイント

正直に言うと、飲食店営業許可は自分で取れる手続きです。私は行政書士ですが、シンプルなケースなら無理に依頼する必要はないと考えています。判断材料を率直に示します。
行政書士に依頼する場合の費用相場
依頼費用は事務所や手続きの複雑さで幅があります。今回の情報源では全国共通の相場を確認できないため、ここで具体的な金額は断定しません。複数の事務所に見積もりを取って比べるのが確実です。
見積もりを取るときは「飲食店営業許可だけか」「深夜酒類提供や風営法の手続きも含むか」を最初に伝えてください。業態によって作業量がまったく変わります。
依頼するメリットとデメリット
メリットは、書類作成や保健所とのやり取りを任せられ、開業準備に集中できることです。深夜営業や風営法がからむ複雑なケースほど、依頼の価値は上がります。
デメリットははっきりしていて、費用がかかることです。飲食店営業許可単体で、施設基準も問題ない物件なら、私は自分でやってみることを勧めます。事前相談で保健所が丁寧に教えてくれるからです。
逆に、深夜酒類提供・風営法・キッチンカーなどが重なる人、本業が忙しくて窓口に行く時間がない人は、依頼したほうが結果的に早くて安いことが多いです。ここは迷う人が多いところですが、複雑さで線を引くと判断しやすくなります。
飲食店営業許可に関するよくある質問
相談現場でよく受ける質問をまとめます。細かい数字は自治体で変わるため、最終確認は管轄保健所でお願いします。

よくある質問
最後にひとつだけ。開業日から逆算して、まず保健所に電話を入れてください。事前相談の予約を取る——その一歩が、結局いちばん遠回りしない方法です。
